更新日:2021年6月21日

・6月21日より新たな保健省命令。各国保健当局により発行された、Covid-19グリーン証明書を
 所持していることを条件に、イタリア入国が認められる。基本的には、自己隔離不要。
・19日、新たな保健省命令が官報に掲載され、例えば下記の事項について水際措置が規定されており、
 本命令は6月21日から7月30日まで有効となりますので、ご留意ください。

– 3月2日首相令別添20リストCの国と地域(欧州諸国を多く含む)からイタリアに入国する場合の
 Covid-19グリーン証明書(*)の提示義務。
(*) 以下、a)、b)、c)の内容を示す証明書のうちいずれか一つ。

a) 欧州医薬品庁(EMA)が認めた新型コロナウイルスワクチン(6月20日現在:ファイザー製、モデルナ製、アストラゼネカ製、
 ジョンソン・エンド・ジョンソン製)を接種し、規定の回数のワクチン接種完了から少なくとも14日以上が経過したこと。

b) 新型コロナウイルス感染症から治癒し、感染に伴い指示された隔離を終了したこと。

c) イタリア入国前48時間以内に抗原検査又は分子検査(大使館注:PCR検査)を実施し、結果が陰性であったこと。

– Covid-19グリーン証明書に記載されているべき事項や言語。
– EU加盟国又は第三国で発行されたCovid-19グリーン証明書の有効性。
– カナダ、日本、米国からのイタリア入国に係る措置(カナダ、日本、米国については、各国保健当局により発行されたCovid-19グリーン証明書を所持していることを条件にイタリア入国が認められる。
 (注:基本的には、自己隔離不要。ただし、イタリア入国の際の経由地によっては、自己隔離が必要(例:英国経由の場合(本命令第5条)。
 また、グリーン証明書を持たない人は、5月14日保健省命令により、3月2日首相令別添20リストDの国と地域に適用される措置が義務となる(イタリア入国前72時間以内に実施したスワブ検体による検査の陰性証明、自己隔離、自己隔離後の再検査)。)

– インド、バングラデシュ、スリランカからの移動に係る制限措置の延長。
– 英国からのイタリア入国時の防疫措置強化(例:5日間の自己隔離と隔離終了時の分子検査)。

・本命令の詳細については、以下リンク先の在イタリア日本国大使館作成の抄訳や本命令原文を必ずご確認ください。
(抄訳)https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210618OMS.html
(原文)https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-19&atto.codiceRedazionale=21A03771&elenco30giorni=false

(問い合わせ先)     
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html