更新日:2021年9年月27日
● 9月27日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
●今回の措置の主な点を以下のとおりお知らせ致しますので、日本への御帰国・御入国等の際には、
最新の情報に御留意いただくとともに、特に本件措置の対象となるワクチン接種証明書等について、
下記のホームページ等を御確認ください。
「海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について(2021年9月27日現在)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html

詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C128.html

更新日:2021年8月11日

●8月11日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
「水際水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年8月11日時点)」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100221452.pdf
● さらなる詳細については、以下のホームページを御確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100221453.pdf

更新日:2021年8月2日

●8月2日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年8月2日時点)」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100218480.pdf
●さらなる詳細については、以下のホームページを御確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100218481.pdf

更新日:2021年7月21日

●7月21日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年令和3年7月21日時点)」は

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100215358.pdf
詳細については、 以下のホームページを御確認ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100215359.pdf

更新日:2021年7月15日

●7月15日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年令和3年7月15日時点)」は
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100212931.pdf

詳細については、 以下のホームページを御確認ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100212932.pdf

更新日:2021年7月6日

●7月6日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
「水際対策強化措置に係る国・地域の指定について (令和3年令和3年7月6日時点)」 は

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100209032.pdf

更新日:2021年7月1日

日本への帰国・入国に際する出国前検査の検体について、これまでは「鼻咽頭ぬぐい液」及び「唾液」のみが
有効な検体として認められていましたが、令和3年7月1日午前0時(日本時間)日本到着以降は
「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」についても有効な検体に追加されることになりました。
詳細は
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C106.html


更新日:2021年6月28日

●6月28日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
●本件措置の主な点を以下のとおり、お知らせ致しますので、日本への御帰国・御入国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。詳細については、以下のホームページを御確認ください。
( https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100205094.pdf )

1.以下の5か国・地域を「変異株B.1.617指定国・地域」に指定し、これらの国・地域に対して、追加的に、水際強化措置を取ることとします。

(1)インドネシア
(2)ウガンダ
(3)スペイン
(4)ロシア(モスクワ市、モスクワ州、サンクトペテルブルク市)
(5)ブラジル(ゴイアス州)

2.インドネシア、ウガンダからのすべての入国者及び帰国者については、令和3年7月1日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。

3.スペイン、ロシア(モスクワ市、モスクワ州、サンクトペテルブルク市)、ブラジル(ゴイアス州)からのすべての入国者及び帰国者については、令和3年7月1日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。

(注)スペイン、ブラジル(ゴイアス州)は変異株流行国・地域として、

すでに上記3.と同様の水際強化措置の対象。

4.以下の2か国の「変異株B.1.617指定国・地域」については、今般、水際強化措置の変更を行うこととします。

(1)ドイツ
(2)ベトナム

5.ベトナムからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年7月1日午前0時からは検疫所長の指定する場所で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。

6.ドイツからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年7月1日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14日間の自宅等での待機をしていただくことになります。

※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )を御確認ください。
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html )

(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
  電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

○海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

更新日:2021年06月21日

【渡航先にて】
渡航先で出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査を受け、検査証明書を準備。
※検査証明書の様式は所定のフォーマットを使用して下さい。
有効な検体、検査方法等が記載された検査証明書のみ有効。

*検査証明書フォーマット(日本語・英語併記版)
 https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf

*厚生労働省ホームページ(検査証明書の提示について)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

**注意**
検査日時の不記載・検査方法 (Testing method)の不備・取検体 (Sample)の不備などで上陸できないケースも発生しています。

【日本帰国時】
・日本入国時にも、新型コロナウイルス検査を行う。
・渡航先によっては、指定された場所にて入国後翌日から起算して3日目、6日目および10日目の待機が生じる場合があります。
 詳細は、https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C100.html をご覧ください。

≪陰性の場合≫
①質問票の提出
 質問票のダウンロードはこちら
 日本語:https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/
 英語:https://www.mhlw.go.jp/content/000779620.pdf

②下記4つ全てのアプリのインストール
 1.位置情報確認アプリ(OEL)による位置情報の報告
 2.ビデオ通話アプリ(MySOS等)による居所確認
 3.位置情報設定・保存(GoogleMaps等の設定)
 4.COCOA(接触確認アプリの利用)
必要なアプリのインストールについて:https://www.mhlw.go.jp/content/000752493.pdf 

③誓約書の提出
 誓約書のダウンロードはこちら
 日本語:https://www.mhlw.go.jp/content/000779619.pdf
 英語:https://www.mhlw.go.jp/content/000779620.pdf

その後、税関を通過し、お預けのお手荷物を引き取り後、ご自宅またはご自身で手配された滞在先へ移動。
尚、移動の際は、公共交通機関(電車、バス、タクシー、航空機(国内線)など)をご利用できません。
ご自身でレンタカーやハイヤーをご利用ください。
到着同日に国際線から国内線の乗り継ぎはできませんのでご注意ください。

≪陽性の場合≫
医療機関・指定施設等で隔離・待機となります。

④待機期間
 帰国日を0日目として14日目までは、公共交通機関(電車、バス、タクシー、航空機(国内線)などは利用できません。
 入国時に検疫所に提出の「質問票」に記載していただいた国内の住所を管轄する保健所から、「質問票」に記載いただいた連絡先に、
 入国後14日間は電話またはメールにより毎日の健康状態の確認があります。

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「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」および
「B1.617 系統の変異株(デルタ株など)に対する水際強化措置指定国・地域」からの
すべての入国者・帰国者について、出国前72時間以内の検査証明を求めるとともに、入国時の検査が実施されます。
そのうえで検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で待機いただき、
入国後3日目にあらためて検査を受けていただきます。
また、「B1.617 系統の変異株(デルタ株など)に対する水際強化措置指定国・地域」のうち、
高い懸念がある国・地域からのすべての入国者および帰国者に対しては、当分の間、
入国後翌日から起算して3日目、6日目および10日目(指定国・地域により異なります)に改めて検査を行います。
いずれの検査においても陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、
入国後14日間の自宅などにて待機をしていただきます。

3日目(かつ高い懸念のある国からの入国者・帰国者は6日目、および10日目)の検査において、
いずれも陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、
入国後14日間の残りの期間を、自宅などで待機していただくことになります。

「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」および「B1.617 系統の変異株(デルタ株など)に対する水際強化措置指定国・地域」として
日本政府が発表している国・地域につきましては随時変更されておりますので
以下厚生労働省ページよりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000795658.pdf